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浅野教授が東京地裁で渡辺教授に勝訴、一部不服で高裁へ控訴

 浅野健一教授が2009年9月に提訴した対渡辺武達氏裁判(渡辺氏側も反訴)の判決が12 月3日(月 )午後1 時20分から、東京地裁民事第7部(堀内明裁判長)606号法廷で言い渡された。堀内裁判長は本訴被告の渡辺氏に41万円の賠償を命じた。また、判決は渡辺氏の反訴をすべて棄却した。渡辺氏への支払い命令はやや少額であるものの、浅野教授の勝利であり、渡辺氏は完全敗訴という判決内容であった。

 今回の判決は、渡辺氏と癒着している京都新聞でさえ、《浅野同大教授の請求一部認める 同僚教授に賠償命令》(12月4日付第3社会面、共同通信配信記事)という見出しを掲げざるを得ない勝訴判決だった。

 浅野教授は渡辺氏による八つの不法行為を名誉棄損として訴えていた。判決はそのうち三点を名誉棄損と明確に認定した。週刊新潮に渡辺氏が教室でAVシーンを上映したとする記事が掲載された事案で、浅野教授が記事を書かせたと思い込み誹謗中傷した行為、浅野教授がセクハラをしたとする誹謗中傷の電子メールを大量に送信した行為などを名誉棄損と認定した。

 一方、判決は渡辺氏がセクハラ事件を捏造し、悪徳週刊誌「週刊文春」に記事を書かせたという第一行為に関しては、事実認定を避け、C子さんメールなどを捏造したとまでは言えないとの判断にとどめている。これは「文春裁判」の確定判決から後退する事実認定であり、不当な評価である。

 浅野教授の代理人弁護団(団長・弘中惇一郎弁護士)は12月14日、東京高裁へ「一部不服であるから控訴をする」として控訴手続きをとった。

支援者が判決報告集会

 浅野健一教授が2009年9月に提訴した対渡辺武達氏裁判(渡辺氏側も反訴)の判決が12 月3日(月 )午後1 時20分から、東京地裁民事第7部(堀内明裁判長)・606号法廷で言い渡された。堀内裁判長は本訴被告の渡辺氏に41万円の賠償を命じた。また、判決は渡辺氏の反訴をすべて棄却した。渡辺氏への支払い命令はやや少額であるものの、浅野教授の勝利であり、渡辺氏は完全敗訴という判決内容であった。
今回の判決は、渡辺氏と深い関係にある京都新聞でさえ、《浅野同大教授の請求一部認める 同僚教授に賠償命令》(12月4日付第3社会面、共同通信配信記事)という見出しを掲げざるを得ない勝訴判決だった。
浅野教授は渡辺氏による八つの不法行為を名誉棄損として訴えていた。判決はそのうち三点を名誉棄損と明確に認定した。週刊新潮に渡辺氏が教室でAVシーンを上映したとする記事が掲載された事案で、浅野教授が記事を書かせたと思い込み誹謗中傷した行為、浅野教授がセクハラをしたとする誹謗中傷の電子メールを大量に送信した行為などを名誉棄損と認定した。
一方、判決は渡辺氏が学内でセクハラ事件を「捏造」し、悪徳週刊誌「週刊文春」に記事を書かせたという第一行為に関しては、細部の事実認定を避け、C子さんメールなどには「形式面において不自然な点がある」とは認めつつも「ねつ造」されたという事実を「直ちに認めることはできない」とか、渡辺氏が自身以外の周辺人物に情報提供の「指示」等をしたとまで認める証拠がないとかいう判断にとどまっている。しかし上記はC子メールの不審点を軽視などしている上に、本件ではもともと、渡辺氏や周辺人物が文春側に情報提供したことについては同氏ら自身も認めていて何ら争いがなく、だからこそ文春裁判の判決では渡辺氏と周辺人物とを併せて浅野教授を敵視する「渡辺グループ」がつくられていたと素直に認定・評価されていたのであって、そのことも軽視している。それゆえこれらの点においては「文春裁判」の確定判決から後退する事実認定もあるといえ、不当な評価である。
浅野教授の代理人弁護団(団長・弘中惇一郎弁護士)は12月14日、東京高裁へ「一部不服であるから控訴をする」として控訴手続きをとった。

支援者が判決報告集会

 判決言い渡し後、裁判所2階にある司法記者クラブで記者会見が行われた。弁護団長の弘中弁護士は結審・判決期日指定時点で既に入っていた地方出張のため参加できず、浅野教授、小原健司弁護士、山縣敦彦弁護士、山際永三さん、布川事件冤罪被害者の杉山卓男さんが会見に臨んだ。主要な報道機関の記者が参加した。
引き続き午後2時半から弁護士会館509号室で、判決報告集会が開かれ、支援者約20人が参加した。山際氏の司会で集会は始まり、山縣弁護士が判決を「勝訴だが、文春への情報提供に関する責任の部分が認められなかったのは残念だ。控訴したい。本件は『相当因果関係』がないと損害賠償が成立しないという最高裁の判例があるので、難しい面があると覚悟はしていたが、認められなかった。最も重要なC子さんが証人喚問に応じず、大学のハラスメント委員会の鈴木直人委員長(当時、現在心理学部長)も授業や会議を理由に出廷しなかった。二審では鈴木氏に出廷してもらいたい。一審で申請しなかった証人も考えたい。二審は人証に消極的なので、証人が認められるように努力したい。皆さんにも協力をお願いしたい」と解説した。
小原弁護士は「裁判所は、同志社大学大学院社会学研究科メディア学専攻の非正常さを訴えたのだがそれを理解していない。浅野教授は渡辺氏の指導する院生に論文審査などで何の権力も持っていないのに、ごく一般的な「大学教員対大学院生」という図式と、専攻教員である浅野教授が博論の審査をするメンバーの一人なので院生が恐れるということがあるというこれも一般的可能性を過大視して誤って認定している。さらにTA問題に関し浅野教授と院生らとが対立しているかのようにも一見すると読めてしまうメールが大量に証拠提出され強調されたこともこれには影響していると思う。この点は事前に問題視して目くらましに乗ってはならないと最後に準備書面で警鐘を鳴らしたつもりだったがあまり裁判所が耳を傾けてくれなかったという印象である。問題意識は正しかったが裁判所を説得しきれなかったと思え残念である。高裁では、この点を再度強調し直したり、メディア学専攻の特殊事情をさらに多くの証拠で示したい」と語った。また、「メール文の作成者の異同に関する文書鑑定(後述)についても、中身に深入りせずに門前払いのような判断である。現状の裁判官には、こうした比較的新しい科学鑑定の手法に慣れずに、その手法の社会的評価が確立するまでは頑強に嫌がり、判断を逃げる傾向があるのである意味で予期された判断であるが、残念である」と語った。

 杉山さんは「判決の際、私は渡辺氏をずっと見ていたが、顔をずっと歪めていて、法廷を出るまで歪めたままだった。汚い手を使って無実の人を陥れるひどい人だと思う。絶対に許せない」と述べた。

 次いで、被告側より事件関係者が作成したと主張されている文書の作成者の異同を、言語学の立場から明らかにした鑑定書(二通)を東京地裁へ提出した堀田秀吾・明治大学法学部教授兼「法と言語科学研究所」代表が「鑑定の目的と意味」について「今回はC子さんが書いたとされるメールを含め渡辺氏のメールなど合計5人のメールを比較分析した。5種類の分析方法を用い、正確性を担保する上で、統計数理研究所の協力も得た。その結果、一見C子さん本人が書いたと感じるメール文章の中にも、本人以外が書いたと疑われるメールが存在することが判明した。文章の最も顕著な個性は句読点の用法だ。C子さんは副詞を反復する傾向があり、その点は上手に真似ていても、分析すると明らかに別人の文章と判明したメールが多数存在した。それらはほぼ渡辺氏の文体に近い。分析後反復分析を行った。結果は100%の合致を示していた。この分析手法は日記レベルなら100%、メールならば90%の解析ができる精度とされているので、今回の判決結果は残念だ」と詳しい説明があった。判決は堀田教授の鑑定内容に全く踏み込ます、取り扱った文書の数が少ないことなどを挙げて「鑑定結果を直ちに採用することはできない」(p33)としている。

 浅野教授側が専門家による科学的証拠を提出したのであるから、本来被告渡辺氏が反論を試みるのであれば、同様に科学的証拠・鑑定等を提出し反論を展開するべきであったが、そのような反証はなく、渡辺氏側は、最終準備書面で到底反論には及ばない「見解」を述べることしかできなかった。裁判官は正義を実現すべき司法として独自に科学的観点と客観性に着目し判断を下すべきであるのに、判決ではその判断から逃げてしまっている。この点判決が「鑑定結果を直ちに採用することはできない」とした文言のみで鑑定を採用していないのは、裁判所が本来果たすべき判断から「逃げた」との誹りを受けても仕方ないであろう。

 仙台から傍聴に駆け付けた新免貢・宮城学院女子大学教授は「時間を見つけて裁判を傍聴した。大学組織を変えるのは無理。有力な教員が言うと他の教員は黙る。教員は学生を支配している。大学組織は腐っている。浅野教授は不名誉な立場に置かれたのに、賠償額があまりにも少ない。手懐ける人を選んでいる。ターゲットを絞って徹底的にいじめる。もし私が浅野教授と同じ立場に置かれたら耐えられないと思う。渡辺氏は相当ひどい人だと確信している。自分も大学人としての責任を感じながら傍聴している。今後もしっかり関わりたい」と語った。

 同志社大学の院生は「反訴が棄却されたのはいいことだ。彼はターゲットを定めて、いじめる人だ。長い闘いになるが支援したい」と力強く感想を語った。

 浅野教授の慶大学時代のゼミ仲間は「傍聴してきて、この裁判で二つポイントがあると思っていた。証人喚問した委員会の当時の委員長である鈴木直人教授が出廷しなかったのは、どうにも解せない。偽造メールが決定的なポイントになるのに、裁判所は積極的に取り組まなかった。個人の名誉にかかわることなので、誠実に対応してほしかった。ゼミ仲間は彼の名誉、特にネット上での人権侵害の氾濫に心を痛めている。私の連れ合いも浅野君を心配している。ご家族の立場もある。41万円ではすまない。渡辺氏は浅野君に土下座しても済まないほどのひどいことをしている。裁判で勝つことはもちろんだが、渡辺氏に謝罪をさせなければならない」と語った。

 JR総連の湯谷邦彦法対・調査部長は「浅野さんの裁判はJR総連の問題とも共通点があるので応援させてもらっている。当局は組合つぶしを狙って、あることないことを風評流布する。悪徳週刊誌を使ってというのは常套手段である。一度虚偽の情報が流れてしまうと非常にダメージが大きい。裁判で勝ってもイメージが払しょくされる訳ではない。私たちも正しい目を養わなければいけないと思う」と述べた。

 布川事件を支援してきた税理士の菅谷氏は「裁判を何度か傍聴させてもらっているが、C子さんが出廷しなかったので非常にわかりづらかった。一度記事が出るとイメージがなかなか消えるものではないと思う。これからが本当の名誉回復の闘いだと思う」と感想を語った。

 「当時、大学のハラスメント委員長だった鈴木直人教授は重要な証人だが出廷を何とか求められないか」との声も複数の参加者から上がった。

 メディア学専攻の元院生は「私が京都に来たのは文春裁判が始まった頃だった。かれこれもうすぐ7年になる。最初渡辺氏に変な印象はなかったが、入学して印象が変わった。今回の判決41万円には疑問を感じる」と述べた。

 杉山卓男さんのお連れ合いは「狙われたら誰でも終わりだと思った。痴漢の冤罪とかネットでの情報など自分で消せないので、裁判官は充分に被害を理解していないようだが損害賠償をしっかり判断してほしい。泣き寝入りしている人が多いと思うので浅野先生がやってくれることが次に繋がっていってくれたらいいなと思う」と感想を語った。

 司会の山際氏は「この事件のおかげで『人権と報道・連絡会』は大変な被害を受けている。大阪にも同じような会があったが、事務局長の弁護士(故人)がすっかり渡辺氏に影響を受け、渡辺氏側に立ってしまい、我々との間に大きな亀裂が入った。名古屋にも『東海の会』があったが、これもつぶれかけどうしようもない。かつては、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡、高松に人権と報道の会が誕生し、全国的なネットワークのようなつながりができたが、次々に消え、報道被害者の視点に立って活動する会は東京にしか残っていない。東京の会員の一人が渡辺氏に取り込まれていて、本当につらい。それほどターゲットにされる何かがある事件だと思っている」と深刻な影響を報告した。

 最後に浅野教授は次のように話した。

 「これまでの支援に感謝したい。地裁判決は勝訴だが、C子さん部分の認定は、(小原弁護士が触れたとおり)メールの大量証拠提出という渡辺側の戦術に裁判官(長)が騙され、事案の捏造という本質を見失った感じだ。裁判長は機械に弱いという定評で、渡辺氏の様々な捏造、誘導を見ようとしなかった。文春裁判の確定判決とも食い違っている。そもそもC子さんケースは、C子さん自身が“セクハラ”被害の事実はないと鈴木委員長らの予備調査(正式受理の前)に断言しており、2003年12月までに流れている。私が被申立人にされている事案は三井、中谷両氏の申立(しかも正式な申立はなく、委員会の聴取を申立と見なすという手続き違反)だけだと鈴木委員長は何度も明言している。従って、C子さんから届いたというメールの証拠価値はないはずだ。当事者でもない教授が、委員会の事案にもなっていないことを、悪徳メディアに垂れ込み書かせたことが問題なのに、メールに一貫性がないとまで言えないという調子で判決を書いている。文春裁判でも一審では275万円の損害賠償命令が、控訴審ではいい方向に大きく変わって、賠償額が2倍になり、判決内容も格段によくなった。東京高裁で、第一行為の認定を変えさせたいと思っているので、どうか引き続き支援をお願いしたい」。

 浅野教授の弁護団は、今回の判決は渡辺氏の「捏造」に関する評価を回避したとみている。渡辺氏がつくりあげた“被害者”が全く登場せず、裁判出廷や協力はおろか文春の取材にも一切協力していない。それどころか、04年から渡辺氏とも連絡不能にあるなどの事情を判決は全く考慮していない。

 判決内容は勝訴であっても、主たる争点である渡辺氏の本質的な不法行為(“セクハラ”事案を捏造して、教職員の守秘義務に違反して週刊文春へ情報提供)の悪質性を認めていないのだから、欠陥判決である。堀内裁判長は、あるいは”浅野教授が文春に勝訴し一定額の損害賠償を受けていること”を過度に重視して“それ以上に再度救済する必要性は薄いだろう”とでもという先入観でも持ってしまっていたのか、最初から結論ありきで、本論を回避して周辺事実の認定のみを行うことにより結果として膨大な客観証拠や認証調べを無化してしまっている。機械関係に疎く、ITの話が出てくると目をつぶってしまうのが堀内裁判長という評判もある。めぐりあわせの悪い裁判官に当たってしまったのは残念でならない。

 一方、証人調べから傍聴を続けた人々には、一様に渡辺氏の悪行および性格の悪さ、をさらに鮮明に印象付けられてきている。また証人として出廷した大庭絵里・神奈川大学経営学部教授、中谷聡氏も渡辺氏へ盲従しており「これで大学の教員として大丈夫なのか」という印象を残した一審裁判だった。

 41万円という、低額な判決は高裁で払拭されなければならない。そして、懲りもせずに今日も浅野教授攻撃を止めない渡辺氏の言動への注意を皆さんにも喚起したい。

 1審は勝訴したものの、判決内容は、満足できるレベルからはほど遠いとお伝えしたい。浅野教授の対渡辺氏裁判は舞台を高裁へと移すこととなる。一審での誤った認定を覆し、二審の東京高裁では、正義が実現される判決を期待したい。皆様の温かいご支援もこれからもよろしくお願いいたします。【支援会事務局】

以下は、対渡辺裁判一審判決を受けて支援者から浅野教授に届いたメールです。

☆12月3日、新免貢さんから;

[浅野健一 さま
本日はご苦労様でした。
勝訴は評価できます。
ただ、私が心配するのは、先生に対する「名誉」毀損です。私が報告集会で「浅野教授は不名誉な立場に置かれたのに、賠償額があまりにも少ない」と述べたのは、「名誉」の本来の意味を思い出したからです。
「名誉」(ティメー)は、インド・ヨーロッパ語族の語源にまでたどっていくと、当事者が受けた仕打ちに対する「賠償」を含意しています。つまり、「名誉」は、当事者に支払われるべき「代価」です。そのことは、部族間で生きる古代人にとって、命懸けのことでした。生きることが命懸けであるから、互の名誉が尊重されるべきです。
失われ、奪われた「名誉」は本来、失われた命の「代価」として償われなければならないのです。それは共に生きるためです。
従軍慰安婦の名誉回復も、そのことと関わっています。
それが、共同体の構成員として生きるための責任なのです。
今回示された賠償額は、JR有楽町駅のそばで売り出されていた宝くじの額と比較すると、少なすぎます。
「名誉回復」は、「人の顔を立てる」という水準のことではなく、その人の生き死に関わることであると私は理解しているからです。
今回の裁判における相手側の言い分は、大学人として残念に思います。
浅野先生! めげないでください。ガンジーが唱えた「カタツムリの前進」で良きことを勝ち取りましょう。
学内の対立の図式に巻き込まれるのではなく、利害の異なる相手と向きあう関係の中で、「名誉」を回復してまいりましょう。
そのことを相手側にもわかってほしいと願っています。 ]

☆12月4日、支援会の大住良太さんから;

[ 浅野健一先生
支援会の大住です。
まずは、渡辺裁判の勝訴おめでとうございます。渡辺の反訴をすべて棄却したのは、素晴らしいことです。
一方で、第1行為(虚偽事実の捏造及び訴外文藝春秋に対する情報提供)が認められなかったのは、ちょっと不可解です。
渡辺氏が事実を捏造して文春に情報提供しなければ、文春による名誉棄損という結果もないわけで、因果関係の原因のほうを認定しないのはロジカルにおかしいですね。
ネット被害関係では、第6行為は認められたものの、第7行為は認められなかったと伺っています。第1行為を認めなかったので第7行為も認めなかったのでしょうか。これも不可解です。
証人(鈴木直人氏)も出ない、被害者(C子さん)も出ない、さらに被告側によるPCを使った攪乱作戦もあって、裁判官が事態を十分に把握できなかったのではと推察します。
控訴審では、浅野先生にとってより有利な結果が出ることを期待しています。
また大学をめぐる状況も好転することも願っています。 ]

☆12月4日、支援会事務局(京都)の森類臣さんから;
[浅野先生の勝訴判決で、渡辺教授側の反訴が全面棄却されたのは評価できますが、判決文を読んだところ、内容に問題があると思いました。問題点を高裁で逆転させることが重要と思います]

(了)