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5月11日に行われた本訴被告本人尋問(渡辺武達教授の証人尋問)を聞いて、浅野教授の支援者が支援会に寄せた感想

 東京地裁民事七部で、浅野健一教授が同僚の渡辺武達教授を相手取った損害賠償請求裁判(以下「渡辺裁判」という)で5月11日の被告(渡辺教授)の本人尋問には約50人の浅野教授の支援者が傍聴しました。傍聴者から支援会に感想が送られてきました。いくつか紹介します。

☆田所敏夫さん(元団体職員)

 私はこれまでに自身が原告(反訴被告)となった民事訴訟を一度、刑事事件での情状証人を3度経験したことがある。民事事件の傍聴経験は50回以上だ。民事法廷では証人が常識では考えられないような発言をすることは、本訴訟の「大庭」証人の証言などでもすでに明らかではあったが、5月11日の渡辺被告の証言には正直あきれ果てた。

 自身が浅野教授への名誉棄損損害賠償で訴えられていることを忘却しているのか、渡辺被告は、この期に及んで「浅野教授によるセクハラ」があたかも存在したかのごとき妄言を繰り返すのみならず、弘中弁護士にC子さんがセクハラを受けたとされる場面の想定についての質問を受け「物理的には見えないが心理的にはわかる」とまで「証言」した。その場に居合わせなかった渡辺被告がC子さんになりかわり「心理的にはわかる」との「証言」は、渡辺被告が本係争で累々主張していることが、その程度の確からしさを基にしていること、すなわち全部が「虚偽」ではないか、と感じさせるに十分であった。

 いやしくもメディア学を専攻とする大学教員が法廷で行う発言とは到底考え難い発言の連続であった。「文春」を賞賛し、「新潮」を蔑む理由が理解できなかった。本人の了解なしにC子さんからのメールを証拠として多数提出する神経も理解しがたい。C子さんが「睡眠薬を服用」してなどと完全にプライバシー侵害する発言にどのような責任をとるつもりであろうか。

 渡辺被告がいまだに浅野教授の「セクハラ」に言及すること自体神経を疑うが、その根拠が彼の思いこみだけに依拠するものであることが明らかになった。このような言動を法廷で続ける人間が大学の教壇に立ち「メディア倫理」などを語る資格があるのだろうか。破廉恥教員をこれ以上野放しにすれば大学の見識も疑われよう。

☆同志社大学・大学院生(メディア学専攻)

 渡辺武達先生は嘘と思い込みで行動をしており、今回の証人尋問は如実にそれが表れている。今回私は、大学によるティーチング・アシスタント(TA)の任用に関して陳述書を提出したが、渡辺先生は私が出した陳述書を読んでいないのか、それとも読んだうえで発言しているのか、判断できないような姿勢・発言の連続だった。

 まず、「院生会」という表現だが、同志社大学社会学会の中に「メディア学研究会」という団体はあるが、院生会とは呼ばれていない。続いて「指導教授のTAにつくのが大原則」という発言については、渡辺先生がそう思っているだけで、実際は指導教授以外の授業を担当する学生が大半である。なぜなら、大学院生を指導していない教員(学部任用だけ)も多数おり、渡辺先生の発言が事実なら、それらの教員にはTAがつかないということになってしまうためである。

 第3に「中谷氏が(博士)後期課程の会長」という発言については、研究会の役員(会長、会計担当など)は前期課程(修士)1年が毎年やってきているので、後期課程の代表はいない。また、後期院生だけで構成する会はないため、これについても、真実かどうか疑わしい。

 第4に、「4月9日が締め切り」という点については、教員の側は在外研究、国内研究があり、院生には留学・復学などの理由のため、秋学期からTAを始める院生もおり、正しいとは言えない。2011年度も、後期課程の2年生が11年8月に米国留学を終えて復学した際、秋学期にTAを1コマ持つことになった。決まったのは11年9月だった。

 TA業務は学校法人同志社と院生の労働契約で行われており、実務上の担当部署は大学教務部で、教務部長の土田道夫法学部教授・副学長が現場の責任者である。教務課の小川氏によると、TAの給与は、文部科学省から補助金(国庫補助)が出ており、補助金については財務部経理課が担当者になっている。TAの雇用については人事課が担当している。小川氏によれば、学生がつくったリストが自動的に決まるとか、指導教授のTAをやるのが原則というのは誤っているという。また、私の陳述書にも書いたが、勝山貴之教授は教育開発センター長として、TAの任用のしくみと仕事の内容を説明した。

 他にも、2005年4月のAV授業の受講学生の数について「500人から1000人」と渡辺先生は答えたが、数が大雑把すぎて投げやりな印象を受けた。授業で使われていた明徳館21番教室(M21)の定員は779人である。そして、「佐伯(順子)先生が委員会に持ち込むべきと言った」というのは、今回初めての発言だった。
以上が、私が提出した陳述書に関係する、渡辺先生による矛盾していると思われる発言部分である。今回の証人尋問で行われた渡辺先生自身の希望的観測や思い込みでの発言は、これまでの浅野先生に対して行ってきた異様な行動がそのまま表れているといっても言い過ぎではないだろう。希望はあくまで希望であり、事実とは異なるからである。

 また、浅野先生が辞めることで、メディア学科の教育環境が守られるという趣旨の発言をしており、文春記事の掲載以降、大学内で2人の教員がセクハラを理由に解雇・辞職したため、効果はあったという発言をした。しかし、2005年11月以降、同志社大学で教員がセクハラを理由に解雇されたという事実を私や私の周辺の人たちは知らない。

 ハラスメント委員会は一部の人間の恣意的な運用によって、気に入らない教員などを辞めさせる装置として利用されかねない、非常に危険なものであることが浮き彫りとなった。自分がしたことはいかにも正義であるかのような発言だが、結局のところ自分の都合を正当化しようとしているだけだ。AVを大教室の授業で見せることはセクハラではないのだろうか。ハラスメント委員会はなぜ調査もしなかったのだろうか、と不思議に思う。

 渡辺先生の最も大きな罪は、浅野先生のもとで研究をしたいと入学を希望した院生、浅野先生の専門分野に近い研究テーマの院生を入試で様々な手口で落としていることである。まず、フランスとマレーシアからの国費留学生を入試で不合格にした。国費留学生は同志社での入試の前に、それぞれの国にある日本大使館で厳正な試験を経て派遣が決まっており、本人の希望で受け入れ大学と指導教員が決まる。日本国が生活費も供与する大変優秀な学生であるにも関わらず、渡辺教授のせいで不合格となったのである。通常、国費留学生(日本政府奨学生)が大学院の入試で不合格になることはまずない。これについては、当時の黒木保博副学長(社会学部社会福祉学科教授)が副学長職を辞する原因にもなっていると思われる。さらに、浅野先生のもとで博士後期課程の指導を受けたいと5回も入試を受けたKさん(国立大学出身、修士課程は浅野先生が指導教員)の場合もかなり悪質である。すでに同志社のメディア学専攻の修士課程の入学試験をパスしているため、基本的な学力も確約されており、なおかつ同志社での研究を熱望していた学生を合格させない理由があるだろうか。ほかにも、「人権と犯罪報道」を学びたいという国立大学の鳥取大学からの受験者を不合格にしたなど、枚挙にいとまがない。

 同課程の入試問題は、問題の分野から、おおよそどの先生が出題者であるかを判断することができるが、渡辺先生は、問題作成者としてメディア学専攻の教員ですら誰も答えられないような問題を出し、また、浅野先生を問題作成者から外すなどの行動をとっていた。

 渡辺先生のいう「メディア学科の教育環境が守られる」というのは、渡辺先生のもとで指導を受けている学生のみを守る、ということであって、浅野先生のもとで学んでいる、または学びたいと希望する学生は徹底的に排除するということである。

☆同志社大学3年生(メディア学科)

 私は、2012年5月11日に東京地裁806号法廷で行われた裁判(事件名、≪平成21年(ワ)第31128号 損害賠償請求事件≫=本訴と≪平成23年(ワ)第574号 損害賠償反訴事件≫=反訴)の第三回目の証人尋問を傍聴した。内容は、被告(本訴原告)である渡辺武達教授の「被告本人尋問」であった。

  裁判ではメインとして、C子さんが浅野教授から海外で“セクハラ”の被害を受け、渡辺教授に相談していたとされるメールが取り上げられた。メールでは、浅野教授のセクハラ、アカハラに関する記述がされていたが、被害について詳細かつ論理的な内容はなく、伏せ字や中略が多用されるなど、客観的に事実を把握するに足るものが全くなく、本当に被害を受けていたとされるC子さんが送信したメールであると判断するには非常に多くの疑問が残る。加えて、C子さんの被害に関して、真剣に考え、何とかしなければいけないとした渡辺教授の証言とは裏腹に、渡辺教授の事実の認識具合が頗る不十分でもある。セクハラが行われたとされるホテルで起こった出来事などは、誰かが傍から目撃していたかのような内容で語られ、相談にのっていたという渡辺教授は当のホテルの名称すら認識していない。このようなことが事実であったと認められることがあれば、ほとんどの偽装、虚構が社会にまかり通ることになる。
また、渡辺教授は、京都大学会館で行われたC子さんの研究の中間報告会に触れ、当時その場において浅野教授からC子さんに対する弾劾、詰問があったと証言した。そのとき、私は納得した。渡辺教授は2012年2月2日付の陳述書(乙第72号証)内において「学生へのゼミ説明で暴言を吐く」と浅野教授を非難している。私は、該当するゼミ説明を聞いていたが、そのような事実は存在せず、浅野教授のメディア学者として全うすぎる話を聞いた。このことはゼミの仲間の学生と一緒に陳述書(甲98)として提出した。どちらの件についても、暴言、弾劾の事実があれば大問題に発展しうることではあるが、後者では全くもって問題は存在しなかったし、前者でも無かった事実が示されている。このような事実を顧みれば、渡辺教授が簡単に虚偽・歪曲の証言を繰り返していることが想像でき、一人の人間を貶め、自分の体裁を整えるために何でもできてしまうことが非常に恐ろしい。

 週刊文春への垂れ込みにおいても同じことがいえる。裁判で渡辺教授は、週刊新潮を相手どり訴訟を起こした理由について、週刊紙の信憑性にかかわらず、受け手側によってあらゆる認識を生じさせ、自分の社会的立場を失墜させる可能性があったことを挙げた。さすがは、メディア・リテラシーを教える教授である。そのような認識を持ちながら、何故事実確認も不十分であるにも関わらず、週刊誌に浅野教授のセクハラの情報(大学のセクハラ防止委員会で審理中)を供与し、人権侵害に大きくつながる可能性を蔑にできたのか想像もできない。週刊誌への情報提供により、記事が掲載されれば、大学やセクハラ防止委員会への迅速な対応を迫るプレッシャーになることが期待できた旨が渡辺教授によって語られたが、未だに大学当局がこの件について明確な対応を行っていないことを見れば、上記の判断が誤りであったことは明白である。

 また、セクハラ防止委員会のパンフレットすら確認せずに、相談員に話を通すことなく直接鈴木直人委員長に話を持ちかけた適切さを欠いた渡辺教授の行動からは、C子さんのことを考え大学側の適切な処置を期待していたとは到底考えることはできない。それどころか、悪意に満ちた手続きの軽薄さがある。正当な手順を踏めば、セクハラの立証など不可能であったのではないだろうか。事実、裁判において提示されたC子さんのメール、渡辺教授の証言などは不正確で曖昧かつ、事実を捉えるには不十分すぎる情報量だ。また、そのようなことから渡辺教授の関心は、学生のセクハラ被害についてよりも、浅野教授を貶めたいという欲望にこそ存在していたとしか考えられない。週刊誌への情報提供においても、本当に学生のことを考えていれば、まず記事になることは望まないだろう。加えて、渡辺教授のセクハラについての認識の甘さも問題である。性的に人間性を傷つけ、苦痛を与えることがセクハラであるとすれば、不特定多数の学生のいる大学の講義中に大スクリーンで人間の生々しい性交シーンの映像を流すことがセクハラでないわけがない。当然そのような映像をみせられて不快に感じる人は少なくないわけで、情報を与える立場の教授の、想像力の乏しさは非常に嘆かわしい。また、そのような渡辺教授が、被害者の立場からセクハラを正確に捉えることができたとも考えにくい。

 以上が裁判を傍聴した私の感想である。今後、信頼できる情報に依り、正確な事実の把握と正当な判決が下されることを切に願っている。

☆同志社大学3年生(メディア学科)

 先日の裁判は学生の私の立場からはとても興味深いものでした。

 浅野先生とお話ししている時に渡辺教授の奇行については常々伺っており、裁判についても少しはお聞きしていたのですが、いまいち、浅野先生と渡辺先生が法廷で争っているというのがイメージできずにいました。しかし、実際に東京地裁の806法廷に入り、原告席に浅野先生、被告席に渡辺先生がいたこと、さらに会場の緊張感がひしひしと感じられ、二人が本当に裁判で争っているのだなと初めて実感していました。

 裁判の内容については私も必死になって聞いていましたが、みなさんも仰っていたようにC子さんとはどういう人なのか、渡辺先生の弁護側からの尋問からでは全くイメージが湧かず、なぜ学生のC子さんがそんなことをするのか…と納得のいかない思いでした。しかし、原告側からの尋問を見ていると、話が噛み合っていない…、矛盾しすぎている…と苦笑してしまう程でした。それを見ていると渡辺先生は物事を自分勝手な憶測と自分本位の解釈をする方なんだな、と弁護側の尋問が理解できなかったことに妙に納得してしまいました。

 また今回の裁判を傍聴するまで私が渡辺先生に抱いていたイメージと法廷での渡辺先生の姿はまるで違うもので、そのことにも違和感を覚えました。私は何度か渡辺先生の講義を受けたことがありますが、その時の渡辺先生の姿はとても自信満々で、決まって自分の出演するテレビ番組を流す、という自己陶酔な授業でした。しかし、今回の尋問での渡辺先生は原告側からの反対尋問にはあやふやな返答、自信のない弱々しい声、渡辺先生の教壇に立った姿しか見たことがなかった私にはすごく滑稽に思えました。

 それにしても、浅野先生の弁護団の方々がとても優秀で単純にかっこよかったです。あんなに優秀な方々が味方に付くと先生もとても心強いと思います。

 浅野先生の仰っていた伝統あるメディア学(旧新聞学)に在籍する自分の学生のためにも闘いたいという気持ち、浅野ゼミの学生としてはとても嬉しく思いました。私もこの裁判がいい結果に終わることを願っています。これからも頑張って下さい。

☆大住良太さん(人権と報道・連絡会会員)

 私は文春裁判では、浅野先生が受けているインターネット被害、渡辺裁判ではさらに渡辺教授のメールの分析を担当しました。

 そして今回、渡辺教授自身の証言を聞いたわけですが、浅野弁護団の要点をついた尋問が非常に良く効いていたと思います。

 渡辺氏は、「AV上映問題」で、これを上映したことこそセクハラではないかと二重基準を問われて動揺していましたし、「上映に関する情報を新潮にたれ込んだのは浅野教授」という嘘も正当化できなかったと思います。

 また、C子さんが添付して渡辺教授に送ったとされるワード文書の信憑性や内容の自己矛盾についても、渡辺教授は全く説明できず、むしろ自分が見てきたようなことを証言して失笑を買っていました。

 渡辺教授が大学ハラスメント委員会のガイドラインも読まず、「被害者」が委員会へ申し立てることもないまま種々の情報を学科に漏らすなど、正当な手続きを無視したにもかかわらず、自身が委員会をよくしたかのように主張したのには呆れました。

  一方、渡辺教授弁護団による渡辺氏本人への尋問は、何の成果も出なかったと思います。

 最近事件のことを知ったという傍聴者が、「C子さんが何者なのかよく分からない」と感想を述べていましたが、私もそう思いますし、裁判官もそう思われているのではないでしょうか。今後このままC子さんが出廷しなければ、彼女の実像が分からないまま裁判が終わるでしょう。「被害者」が姿を現さないまま、捏造された「被害者情報」が、本人の了承もなく大量に流された、それが今回の裁判の本質だと思います。

☆森類臣(支援会事務局)

 今回のポイントはいくつかあると思いますが、一つは、被告側が主張する「ハラスメント」の定義というか、基準というものが非常に恣意的に運用されているということが再確認できたことでしょう。被告は、原告代理人の弘中弁護士が「(ビデ倫広報ビデオの上映は)セクハラに当たるとは考えなかったのか」と質問したことに対して「授業の中で扱うのは,それがセクハラと私は考えておりません」と答えました。一方で、原告に対しては、確認することができない捏造情報を使って「学生にハラスメントをした」旨を主張しています。被告は、自身が被害者でもないのに、「学生を守る」という理由で原告を一貫して攻撃してきました。しかし、被告が主張しているその“守るべき学生”は、被告とのコンタクトを一切拒否しています。被告がC子さんと全く連絡が取れていないのは、被告も認めています。これが何を意味しているかは、裁判所は多分分かっているのではないでしょうか。

 また、被告側が証拠として出してきた一連の「C子メール」なるものも、非常に出処が怪しいものだということが分かりました。文章のあちこちが伏字・中略・仮名になっていたり、「~みたいな」というように、事象を断定せずにぼかす書き方が多用されていて、みるからに怪しいメールです。さらにこのメールには被告が「原告がハラスメントをした」と主張する根拠となる、場所や日にちを特定できる具体的な情報が一切出てきません。弘中弁護士が「(C子さんの)オリジナルのメールを見せてもらったことがありますか」と質問したところ、「見ておりません」と答えたのは衝撃的でした。普通は、具体的な証拠・根拠となる重要なメールであればあるほど、細心の注意を払います。伏字・中略・仮名がたくさん入っていれば、「なぜここは中略なのか」「なぜ伏字になっているのか」などと書いた本人に問うでしょう。そのメールがハラスメントの証拠になるのであればなおさらです。しかし、被告は「この内容は明明白白ですから,略のところを私は尋ねる必要を感じませんでした」と答え、問い尋ねたことは一度もないと答えています。

 また、「C子メール」なるものに出てくるマルタ島の話も、ホテルの名前や場所、時刻も時間も書かれていなく、そればかりか「バスルームに閉じこもった」人が、原告が荷物をまとめて出発する姿を見るという、矛盾した行為が支離滅裂に書かれているのですが、その点についても原告弁護団の鋭い指摘が入りました。

 2003年に被告が中心となって、当時のCH委委員長との個人的な関係を使って、原告のことをCH委に申し立てましたが、被告はこの件については、学内ハラスメントのガイドラインに則ったわけでもなく「それを詳しく読んだことはありません」と答えました。弘中弁護士が支援者集会で言った言葉を借りれば「ルールは知らなかったがゲームをやった」ということです。適正手続きを完全に無視したやり方で、そもそも03年から始まった被告たちによる一連の申立自体がルール違反で無効だといえるでしょう。もちろん、このようなルール違反の申し立てを簡単に受け取ったCH委にも責任は十分にあります。

 また、被告はC子の件を『週刊文春』に情報提供したり、書証として裁判所に勝手に提出したりしましたが、これらはC子本人に承諾を得ずにおこなったことも明らかになりました。さらに、原告が人権侵害を受けた文春記事についても、被告は文春記事が出た当時に記事のコピーを「私の相談にのってくれる人を中心として渡した」と述べました。

 今回の期日で、裁判全体のキーポイントになる部分が明らかになりました。証人尋問という大きなヤマ場が終わり、いよいよ裁判は大詰めを迎えます。