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『救援』 2010年 1月号

 浅野健一同志社大学教授が昨年九月二日、文春記事に一人四役で登場した「キーパーソン」の渡辺武達教授を相手取り、三八五〇万円の損害賠償を求め東京地裁(民事第七部、山崎勉裁判長)に起こした訴訟(以下、渡辺裁判)で、第一回期日が一月一八日午前十一時から同部準備室(ラウンドテーブル)で、弁論準備手続(電話会議)として行われる。
  被告の渡辺教授側は京都地裁への移送を求めて二カ月以上争ったが、地裁はそれを明快に退けた。地裁は移送却下の決定書で、京都の代理人への負担は電話会議を活用すれば軽減できると指摘しており、被告代理人の池上哲郎、拾井美香両弁護士(京都総合法律事務所)が地裁に対し、第一回期日を電話会議とするよう要請していた。
  浅野教授側は今回地裁の判断に従うが、民事裁判は公開が原則であり、傍聴人が事実上当事者に準じる事件関係者に制限されてしまうのは問題だと考えている。
渡辺裁判も文春裁判と同様に、浅野教授支援者が傍聴して、「メディア学者が指導する院生を使い“セクハラ”をでっちあげ、悪徳メディアを利用した罪(sin)を社会的に究明する場」とするため、電話会議は極力避けるべきだろう。
  渡辺教授側は十一月五日付の答弁書で、文春記事コピーを「面識のある約二十名」の教員の郵便受けに投函したことや、文春裁判書証などを大学幹部に配布したことを事実上認めている。被告自身が馬脚を現し、墓穴を掘っている部分が少なくない。
  また、文春への協力について、毎日新聞と文春から「取材を受けて最低限協力をした」と述べる一方で、「公益目的」「被害救済(セクハラ委)の審理促進」などと強調するなど矛盾点が多い。法律家が読めば荒唐無稽と受け取る主張も目立つ。また、自分は記事の「中心人物ではない」と主張し“ハラスメントの被害者”、専攻の同僚教員らに責任を転嫁しているのは文春裁判での主張と大きく食い違っている。
  渡辺教授は、メディア学者が同僚教授の“疑惑”について、事実確認を怠って悪徳週刊誌に垂れ込んだ罪の深刻さを全く分かっていないのではないか。
  浅野教授側は補充証拠を出し、文春編集幹部、同大当局者・教員らを証人申請して、立証していく方針だ。

D氏が浅野支援会HPへ圧力

「渡辺グループ」のメンバーの一人であるD氏が、「浅野教授の文春裁判を支援する会」ホームページ(以下、HP)を管理するサーバー会社へ「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」を〇九年九月三十日付で送付していたことが、サーバー会社からの連絡でわかった。D氏はHPの具体的な箇所(本紙記事を含む)を列挙し、《勤務先、経歴(学歴等)、第三者に出した私信の内容、事実に基づかない誹謗中傷》により《人格権》が侵害されたので、サーバー会社に《当該情報の送信を防止する措置を講じるよう依頼》した。D氏は「権利侵害内容」として四頁に渡ってHP記述内容を糾弾しているが、そもそもこれらはサーバー会社ではなく支援会に言うべきことである。支援会の連絡先はHPで公開されている。
  D氏が「権利侵害内容」と主張している部分の大部分は、一・二審で浅野教授側が勝訴している(現在上告審で審理中)。
  浅野教授を文春の力を借りて“闇討ち”し、公開の裁判での陳述書および証言で浅野教授は「公人」と指摘して、名誉を毀損し続けておきながら、自分だけが“プライバシー”など人格権を主張するのは筋違いであろう。D氏も大学教員であり、自らの行動に社会的責任がある。
(三津奈悟)
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